枝番号は「57_2」のように指定します。

債権者は、
被代位権利を行使する場合において、

被代位権利が又は金銭の支払動産の引渡しを目的とするものであるときは、

相手方に対し、
その又は支払引渡しを自己に対してすることを求めることができる。
この場合において、

相手方が債権者に対してその又は支払引渡しをしたときは、

被代位権利は、
これによって消滅する。

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