枝番号は「57_2」のように指定します。
債務者が、
その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の又は代償である権利利益を取得したときは、
債権者は、
その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、
又はその権利の移転その利益の償還を請求することができる。
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原典: e-Gov法令検索 民法