枝番号は「57_2」のように指定します。
当事者は、
債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
賠償額の予定は、
又は履行の請求解除権の行使を妨げない。
違約金は、
賠償額の予定と推定する。
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原典: e-Gov法令検索 民法