枝番号は「57_2」のように指定します。

金銭の給付を目的とする債務の不履行については、
その損害賠償の額は、
債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。
ただし、
約定利率が法定利率を超えるときは、

約定利率による。

前項の損害賠償については、
債権者は、
損害の証明をすることを要しない。

第一項の損害賠償については、
債務者は、
不可抗力をもって抗弁とすることができない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法