枝番号は「57_2」のように指定します。
又は債務の不履行若しくはこれによる損害の発生拡大に関して債権者に過失があったときは、
裁判所は、
これを及び考慮して損害賠償の責任その額を定める。
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原典: e-Gov法令検索 民法