枝番号は「57_2」のように指定します。

将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、

その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、

これをする。
方法その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、

将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、

その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、
前項と同様とする。

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原典: e-Gov法令検索 民法