枝番号は「57_2」のように指定します。
債務者が任意に債務の履行をしないときは、
債権者は、
直接強制、
代替執行、
間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。
ただし、
債務の性質がこれを許さないときは、
この限りでない。
前項の規定は、
損害賠償の請求を妨げない。
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原典: e-Gov法令検索 民法