枝番号は「57_2」のように指定します。

債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、

その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、

債務者は、
履行の提供をした時からその引渡しをするまで、
自己の財産に対するのと同一の注意をもって、
その物を保存すれば足りる。

債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、
その履行の費用が増加したときは、

その増加額は、
債権者の負担とする。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法