枝番号は「57_2」のように指定します。

債務の履行が契約その及び他の債務の発生原因取引上の社会通念に照らして不能であるときは、

債権者は、
その債務の履行を請求することができない。

契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、
第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法