枝番号は「57_2」のように指定します。

利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、

その利率は、
その利息が生じた最初の時点における法定利率による。

法定利率は、
年三パーセントとする。

法定利率は、
三年を一期とし、
一期ごとに、
次項の規定により変動するものとする。
優先前項の規定にかかわらず、
方法法務省令で定めるところにより、

各期における法定利率は、
この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のものにおける基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
定義以下この項において「直近変動期」という。
条件差込その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

前項に規定するとは、
各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を六十で除して計算した割合として法務大臣が告示するものをいう。
語句指定基準割合
方法法務省令で定めるところにより、
定義当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。
条件差込その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

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原典: e-Gov法令検索 民法