枝番号は「57_2」のように指定します。
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、
その利率は、
その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
法定利率は、
年三パーセントとする。
法定利率は、
三年を一期とし、
一期ごとに、
次項の規定により変動するものとする。
各期における法定利率は、
この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のものにおける基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
前項に規定するとは、
各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を六十で除して計算した割合として法務大臣が告示するものをいう。
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