枝番号は「57_2」のように指定します。

根抵当権者は、
確定した並びに元本及び利息その他の定期金債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、
その根抵当権を行使することができる。
方法極度額を限度として、

債務者との取引によらないで取得する又は若しくは手形上小切手上の請求権電子記録債権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、

次に掲げる事由があったときは、

その前に取得したものについてのみ、
その根抵当権を行使することができる。
ただし、
その後に取得したものであっても、
その事由を知らないで取得したものについては、
これを行使することを妨げない。

債務者の支払の停止

債務者についての又は破産手続開始再生手続開始更生手続開始特別清算開始の申立て

又は抵当不動産に対する競売の申立て滞納処分による差押え

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原典: e-Gov法令検索 民法