枝番号は「57_2」のように指定します。
元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、
他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した又は者抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、
その極度額に相当する金額を又は払い渡し供託して、
その根抵当権の消滅請求をすることができる。
この場合において、
その又は払渡し供託は、
弁済の効力を有する。
第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権は、
一個の不動産について前項の消滅請求があったときは、
消滅する。
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