枝番号は「57_2」のように指定します。
抵当権は、
一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
前項の規定による抵当権の担保すべき不特定の債権の範囲は、
債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、
定めなければならない。
特定の原因に基づいて債務者との間に又は若しくは継続して生ずる債権手形上小切手上の請求権電子記録債権は、
根抵当権の担保すべき債権とすることができる。
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