枝番号は「57_2」のように指定します。

根抵当権設定者は、
根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、

担保すべき元本の確定を請求することができる。
この場合において、

担保すべき元本は、
その請求の時から二週間を経過することによって確定する。

根抵当権者は、
いつでも、
担保すべき元本の確定を請求することができる。
この場合において、

担保すべき元本は、
その請求の時に確定する。

前二項の規定は、
担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、

適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 民法