枝番号は「57_2」のように指定します。

数個の不動産につき根抵当権を有する者は、
各不動産の代価について、
各極度額に至るまで優先権を行使することができる。
除外第三百九十八条の十六の場合を除き、

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法