枝番号は「57_2」のように指定します。

前条の登記が又は若しくはされている根抵当権の担保すべき債権の範囲債務者極度額の変更若しくはその譲渡一部譲渡は、
その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、
その効力を生じない。

前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、
一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、
確定する。

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原典: e-Gov法令検索 民法