枝番号は「57_2」のように指定します。
債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、
同時にその代価を配当すべきときは、
その債権の負担を按分する。
債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、
ある不動産の代価のみを配当すべきときは、
抵当権者は、
その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。
この場合において、
次順位の抵当権者は、
その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民法