枝番号は「57_2」のように指定します。

抵当権は、
その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶ。
除外抵当地の上に存する建物を除き、
定義以下「抵当不動産」という。
ただし、
設定行為に別段の定めが及びある場合債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、
この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 民法