枝番号は「57_2」のように指定します。

抵当権者は、
又は債務者第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、
他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

及び地上権永小作権も、
抵当権の目的とすることができる。
この場合においては、
この章の規定を準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民法