枝番号は「57_2」のように指定します。

質権者は、
質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。

債権の目的物が金銭であるときは、

質権者は、
自己の債権額に対応する部分に限り、

これを取り立てることができる。

前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、

質権者は、
第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。
この場合において、

質権は、
その供託金について存在する。

債権の目的物が金銭でないときは、

質権者は、
弁済として受けた物について質権を有する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法