枝番号は「57_2」のように指定します。
質権者は、
質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
債権の目的物が金銭であるときは、
質権者は、
自己の債権額に対応する部分に限り、
これを取り立てることができる。
前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、
質権者は、
第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。
この場合において、
質権は、
その供託金について存在する。
債権の目的物が金銭でないときは、
質権者は、
弁済として受けた物について質権を有する。
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