枝番号は「57_2」のように指定します。

他人の債務を担保するため質権を設定した者は、
その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、

債務者に対して求償権を有する。
方法保証債務に関する規定に従い、

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原典: e-Gov法令検索 民法