枝番号は「57_2」のように指定します。

質権設定者は、
又は設定行為債務の弁済期前の契約において、
質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、
その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。

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原典: e-Gov法令検索 民法