枝番号は「57_2」のように指定します。
不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、
工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。
この場合において、
工事の費用が予算額を超えるときは、
先取特権は、
その超過額については存在しない。
工事によって生じた不動産の増価額は、
配当加入の時に、
裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民法