枝番号は「57_2」のように指定します。
法人は、
この法律その他の法律の規定によらなければ、
成立しない。
学術、
技芸、
慈善、
祭、
宗教その他の公益を目的とする法人、
営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の及び設立組織運営管理については、
この法律その他の法律の定めるところによる。
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原典: e-Gov法令検索 民法