枝番号は「57_2」のように指定します。
一般の先取特権が互いに競合する場合には、
その優先権の順位は、
第三百六条各号に掲げる順序に従う。
一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、
特別の先取特権は、
一般の先取特権に優先する。
ただし、
共益の費用の先取特権は、
その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民法