枝番号は「57_2」のように指定します。

失踪者が又は生存すること前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、

家庭裁判所は、
失踪の宣告を取り消さなければならない。
方法本人又は利害関係人の請求により、
この場合において、

その取消しは、
失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。

失踪の宣告によって財産を得た者は、
その取消しによって権利を失う。
ただし、
現に利益を受けている限度においてのみ、
その財産を返還する義務を負う。

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原典: e-Gov法令検索 民法