枝番号は「57_2」のように指定します。

土地の賃貸人の先取特権は、
又はその土地その利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。

建物の賃貸人の先取特権は、
賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。

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原典: e-Gov法令検索 民法