枝番号は「57_2」のように指定します。
不在者の生死が七年間明らかでないときは、
家庭裁判所は、
失の宣告をすることができる。
戦地に臨んだ者、
沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、
それぞれ、
戦争がんだ後、
船舶が又は沈没した後その他の危難が去った後一年間明らかでないときも、
前項と同様とする。
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原典: e-Gov法令検索 民法