枝番号は「57_2」のように指定します。
留置権者は、
留置物について必要費を支出したときは、
所有者にその償還をさせることができる。
留置権者は、
留置物について有益費を支出したときは、
これによる価格の増加が現存する場合に限り、
その支出した又は金額増価額を償還させることができる。
ただし、
裁判所は、
その償還について相当の期限を許与することができる。
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原典: e-Gov法令検索 民法