枝番号は「57_2」のように指定します。

留置権者は、
善良な管理者の注意をもって、
留置物を占有しなければならない。

留置権者は、
債務者の承諾を得なければ、
留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。
ただし、
その物の保存に必要な使用をすることは、
この限りでない。

留置権者が前二項の規定に違反したときは、

債務者は、
留置権の消滅を請求することができる。

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原典: e-Gov法令検索 民法