枝番号は「57_2」のように指定します。

他人の物の占有者は、
その物に関して生じた債権を有するときは、

その債権の弁済を受けるまで、
その物を留置することができる。
ただし、
その債権が弁済期にないときは、

この限りでない。

前項の規定は、
占有が不法行為によって始まった場合には、

適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 民法