枝番号は「57_2」のように指定します。

承役地の所有者は、
地役権の行使を妨げない範囲内において、
その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。

前項の場合には、

承役地の所有者は、
及び工作物の設置保存の費用を分担しなければならない。
方法その利益を受ける割合に応じて、

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