枝番号は「57_2」のように指定します。
用水地役権の承役地において、
水が及び要役地承役地の需要に比して不足するときは、
まずこれを生活用に供し、
その残余を他の用途に供するものとする。
ただし、
設定行為に別段の定めがあるときは、
この限りでない。
同一の承役地について数個の用水地役権を設定したときは、
後の地役権者は、
前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。
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原典: e-Gov法令検索 民法