枝番号は「57_2」のように指定します。
土地の共有者の一人は、
その持分につき、
その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
又は土地の分割その一部の譲渡の場合には、
地役権は、
その各部のために又はその各部について存する。
ただし、
地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 民法