枝番号は「57_2」のように指定します。
地役権は、
要役地の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。
ただし、
設定行為に別段の定めがあるときは、
この限りでない。
地役権は、
要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
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原典: e-Gov法令検索 民法