枝番号は「57_2」のように指定します。

地役権者は、
他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。
方法設定行為で定めた目的に従い、
ただし、
第三章第一節の規定に違反しないものでなければならない。
補足所有権の限界
限定公の秩序に関するものに限る。

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原典: e-Gov法令検索 民法