枝番号は「57_2」のように指定します。

永小作権の存続期間は、
二十年以上五十年以下とする。
設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、
その期間は、
五十年とする。

永小作権の設定は、
更新することができる。
ただし、
その存続期間は、
更新の時から五十年を超えることができない。

設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、

その期間は、
三十年とする。
除外別段の慣習がある場合を除き、

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原典: e-Gov法令検索 民法