枝番号は「57_2」のように指定します。

前章第一節第二款の規定は、
又は地上権者間地上権者と土地の所有者との間について準用する。
補足相隣関係
ただし、
第二百二十九条の規定は、
境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、

地上権者について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民法