枝番号は「57_2」のように指定します。

地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。

地代については、
その性質に反しない限り、
賃貸借に関する規定を準用する。
除外前項に規定するもののほか、

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原典: e-Gov法令検索 民法