枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物について、
必要があると認めるときは、
その請求に係る又は建物共有持分を対象として、
所有者不明建物管理人による管理を命ずる処分をすることができる。
所有者不明建物管理命令の効力は、
当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物及びにある動産当該建物を所有し、又は当該建物の共有持分を有するための建物の敷地に関する権利に及ぶ。
所有者不明建物管理命令は、
所有者不明建物管理命令が発せられた後に当該所有者不明建物管理命令が取り消された場合において、
当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物又は並びに共有持分当該所有者不明建物管理命令の効力が及ぶ動産及び建物の敷地に関する権利の管理、
処分その他の事由により所有者不明建物管理人が得た財産について、
必要があると認めるときも、
することができる。
裁判所は、
所有者不明建物管理命令をする場合には、
当該所有者不明建物管理命令において、
所有者不明建物管理人を選任しなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民法