枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地について、
必要があると認めるときは、
その請求に係る又は土地共有持分を対象として、
所有者不明土地管理人による管理を命ずる処分をすることができる。
所有者不明土地管理命令の効力は、
当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地にある動産に及ぶ。
所有者不明土地管理命令は、
所有者不明土地管理命令が発せられた後に当該所有者不明土地管理命令が取り消された場合において、
当該所有者不明土地管理命令の対象とされた又は土地及び共有持分当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、
処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産について、
必要があると認めるときも、
することができる。
裁判所は、
所有者不明土地管理命令をする場合には、
当該所有者不明土地管理命令において、
所有者不明土地管理人を選任しなければならない。
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