枝番号は「57_2」のように指定します。
分割が完了したときは、
各分割者は、
その取得した物に関する証書を保存しなければならない。
又は共有者の全員そのうちの数人に分割した物に関する証書は、
その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。
前項の場合において、
最大の部分を取得した者がないときは、
分割者間の協議で証書の保存者を定める。
協議が調わないときは、
裁判所が、
これを指定する。
証書の保存者は、
その証書を使用させなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民法