枝番号は「57_2」のように指定します。
共有物について権利を有する及び者各共有者の債権者は、
自己の費用で、
分割に参加することができる。
前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、
その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、
その分割は、
その請求をした者に対抗することができない。
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原典: e-Gov法令検索 民法