枝番号は「57_2」のように指定します。

又は共有物の全部その持分が相続財産に属する場合において、

又は共同相続人間で当該共有物の全部その持分について遺産の分割をすべきときは、

又は当該共有物その持分について前条の規定による分割をすることができない。

共有物の持分が相続財産に属する場合において、

相続開始の時から十年を経過したときは、

相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができる。
優先前項の規定にかかわらず、
ただし、
当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、

相続人が当該共有物の持分について同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、

この限りでない。

相続人が前項ただし書の申出をする場合には、

当該申出は、
当該相続人が前条第一項の規定による請求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から二箇月以内に当該裁判所にしなければならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法