枝番号は「57_2」のように指定します。
従来の又は住所居所を去った者がその財産の管理人を置かなかったときは、
家庭裁判所は、
その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、
同様とする。
前項の規定による命令後、
本人が管理人を置いたときは、
家庭裁判所は、
その命令を取り消さなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民法