枝番号は「57_2」のように指定します。

第二百四十二条から前条までの規定により物の所有権が消滅したときは、

その物について存する他の権利も、
消滅する。

前項に規定する場合において、

物の所有者が、
又は合成物混和物加工物の単独所有者となったときは、
定義以下この項において「合成物等」という。

その物について存する他の権利は以後その合成物等について存し、
物の所有者が合成物等の共有者となったときは、

その物について存する他の権利は以後その持分について存する。

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