枝番号は「57_2」のように指定します。

建物を築造するには、
境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。

前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、

隣地の所有者は、
その建築を中止させ、又は変更させることができる。
ただし、
建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、
損害賠償の請求のみをすることができる。

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原典: e-Gov法令検索 民法