枝番号は「57_2」のように指定します。
相隣者の一人は、
共有の障壁の高さを増すことができる。
ただし、
その障壁がその工事に耐えないときは、
自己の費用で、
必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。
前項の規定により障壁の高さを増したときは、
その高さを増した部分は、
その工事をした者の単独の所有に属する。
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原典: e-Gov法令検索 民法