枝番号は「57_2」のように指定します。

一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、
前条の規定は、
適用しない。

高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、
低い建物の高さを超えるときは、

その障壁のうち低い建物を超える部分についても、
前項と同様とする。
ただし、
防火障壁については、
この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 民法