枝番号は「57_2」のように指定します。
溝、
堀その他の水流地の所有者は、
対岸の土地が他人の所有に属するときは、
その又は水路幅員を変更してはならない。
両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、
その所有者は、
及び水路幅員を変更することができる。
ただし、
水流が隣地と交わる地点において、
自然の水路に戻さなければならない。
前二項の規定と異なる慣習があるときは、
その慣習に従う。
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原典: e-Gov法令検索 民法